こんばんは。
梅雨も明けやっと夏らしい天気となりましたね。
最近では、天気が良いと「どこかに出かけられる!!」
ではなく、
「洗濯物・布団が干せる!!」
という考えになっております(笑)
それではさっそく今日の本題
『ひとり親の保険金受取人は誰にする?』
ですが、
この話を始める前提条件としては、
子供が未成年のひとり親世帯
の場合に良い対策と思います。
では、まずこの記事をご覧ください。
この事件は、もう今から10年以上前の出来事です。
交通事故により亡くなった母親の保険金6000万円が、実の兄により、その全てをギャンブルに使われたケースです。
子供を赤ちゃんポストに預けてギャンブルに使うって、かなり悪質だと個人的には思いました。
この記事には、この母親の方の、家族関係や親族関係がここには書かれていないので、どのような背景でこの実の兄が、未成年後見人になったのかはわかりません。
が、
ひとり親の方は、「自身に何かあったら子供の為に残してあげよう」とか「自分に何かあったらせめてお金だけには困らないようにしておこう」など自身に何かあった時に遺される子供への思いは強いのではないかと思います。
だからこそ、保険に加入するなどの準備をしていることもあると思います。
だからこそ、気を付けてほしいのは、保険の内容もさることながら、その保険の死亡保険金の受取人です。
※死亡保険金受取人=自身が死亡したときに、保険会社から支払われるお金を受け取る人
これ、通常であれば、受取人は「子供」にしがちなんですが、
※「子供」でも間違いではないです。が、おすすめしません。
しかし、私のすすめる受取人は、この質問にて導けます。
「あなたがこの世を去ることになった時に、あなたの子供は誰が面倒を見てくれますか?」
「あなたのお母さん?」
「あなたの兄弟のうちの誰?」etc
はい。そのあなたの答えで出てきた人を受取人にすることをすすめます。
なぜかというと、死亡保険金を「子供」にしてしまうと、特にその子供が未成年だった場合、保険会社から保険金を支払う際に、保険金の支払いが一旦保留になってしまうんです。
どういうことかというと、「未成年は、お金の管理に対しての判断能力が乏しいので支払えません」となってしまうんです。支払いたくても、支払えないという状況になってしまいます。
そこで、そのお金の管理を任せるのが未成年後見人となるわけです。
参考までに未成年後見人について↓
ここに記載があるように
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1、未成年者
2、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人,保佐人,補助人
3、破産者で復権していない者
4、未成年者に対して訴訟をし又はした者,その配偶者,その直系血族(祖父母や父母等)
5、行方の知れない者
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上記の場合は後見人になれません。
ということは
ここに該当しなければ後見人に可能性があるということです。(最終的な判断は家庭裁判所が決定しますが)簡単に言うと立候補して、裁判所に認められれば未成年後見人になれるということです。
ひとり親になった状況はその家庭によりケースは様々ではありますが、自身の意図しないところに自身の保険のお金が渡ってしまうことも想定されます。
ですので、ひとり親の方(子供が未成年の場合)は、自身に何かあたときのお金の管理に関しては、その後「子供の面倒を見てくれる人」にしっかりと伝えておくことをおすすめしますし、保険の受取人は、その「面倒見てくれる方」にしておくのが良いでしょう。
受取人の変更でしたら各会社すぐに対応できるので、ご自身の担当者に伝えて、対応しておきましょう。
それでは今日はこの辺で!!
~今日も一歩前へ~
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